外来の僧というのは、渡来人と同じ扱いなのでしょうか。それとも、国の庇護下に入るのでしょうか。

原則的に令制では、日本に存在する人民は(国家が把握できなような漂白民、蝦夷など化外の民を除き)戸籍に編入されるわけですから、渡来人も(帰化したなら)公民と同じ扱いになります。一時的に寄留しているだけの留学僧、国家が招いた学問僧らは、治部省玄蕃寮の管轄下に入って僧尼名帳に登録され、一時的に本寺(所属寺院)も決められたものと思われます。その活動は、僧尼令によって日本の官僧と同様の制約を受けたでしょうが、その交友関係までが制限されたわけではありません。