追葬される主体は、死体の置かれている場所へ入ることを望んでいたのでしょうか。

天皇の埋葬される事例では、死後に夫や子供との合葬を望むという記録が時折出てきます。例えば推古天皇は遺詔(『日本書紀推古天皇36年9月戊子条)のなかで、「比年五穀登らず、百姓大に飢ふ。其れ朕が為に陵を興し、以て厚く葬ること勿かれ。便ち竹田皇子の陵に葬るべし」との述べ、薄葬を「建前」としつつ、若くして亡くなった我が子と同じ陵墓に葬られることを願っています。