親王と皇子は何が違うのでしょうか。 / 系図にある称号は、どのように区別しているのでしょうか?

律令体制以前の『古事記』や『書紀』の記述では、天皇の子女は「皇」字を持つ「皇子」「皇女」と表記されています。しかし、天皇制成立前の段階では、『書紀』などに「皇子」の表記があっても、学術的推測によって「王」「女王」と書き直す場合があります。また、律令制以降は令の条文などに従い、天皇の子女・兄弟姉妹を「親王」「内親王」と表記するようになりました。ただし平安時代には、天皇の子女が増加し皇位継承に混乱が生じるのを防ぐため、たとえ天皇の子女であっても、天皇により「親王内親王)宣下」を受けた者だけが「親王」「内親王」と認められるようになりました。