避諱を決定する権限は天皇のみにあるのでしょうか。天皇の判断なのか、対象となる人物の頼みによるものなのでしょうか。/臣籍降下は誰が決めるのですか。

 避諱にしても臣籍降下にしても政策ですから、天皇を含めた朝廷の総意として決定されたことに違いはありません。その細かい策定には関係機関の官僚たちも動いていたはずです。最終的な決定に誰の意向がより強く働いたかは、時代によって違うと思いますが(天皇の場合もあったでしょうし、摂関家の場合もあったでしょう)、天平宝字年間には、最高権力者の仲麻呂の意向を受けて立案がなされ、それに真っ向から反対する勢力は排除されてゆきました。橘奈良麻呂の変自体そういう性格がありますし、兄の豊成も左遷されてしまいます。国家の決定を個人の意志のみに還元することはできませんが、個人の意志が朝廷の総意となることはありうるわけですね。