墾田永年私財法によって墾田の私有が認められたとのことですが、税が取れなくなってしまうと没収されるのでしょうか。

基本的に既墾地は没収されませんが、ある意味で没収を強行する仕組みは存在しました。未開発地の開墾を行うには、まず国司に申請して許可を得、位階に応じた限度に基づき土地の占定を行います。しかし、それから3年経っても開墾が行われない場合には、国司は「三年不耕之地」と認定し他者の申請を受け付ける規定になっていたのです。現実には占定地のすべての開発が完了せず、一部のみという場合も多かったようで、それを「不開」とするかどうかでしばしば紛争が起きています。また、国司が任期中に赴任地で開墾した田は、任期終了とともに収公する規定でした。